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医師の残業200時間以上の責任は誰が取るのか?

2018年1月25日by gnetdoctor

おはようございます。

医師の働き方を適正化する為に
転職や開業に関しての情報発信を続けている
ジーネット株式会社の小野勝広です。

残業200時間以上を容認…。
異常な事態だと思います。

早急な改善が必要ですし、
こんな事を放置していたら
何が起こっても不思議ではないでしょう…。

本日のブログのタイトルは、
『 医師の残業200時間以上の責任は誰が取るのか? 』
といたしました。

医師の働き方 残業200時間 三六協定 労働基準監督署 労働時間 残業時間 過労死ライン 日赤医療センター 3次救急病院 自治体病院 労務管理 労働基準法 当直 夜勤 救急医療 医師キャリア相談 医師転職相談 医師転職エージェント 医師紹介会社 ジーネット株式会社

また自治体系の病院か…。

従業員に残業をさせる際には、
三六協定の締結が必要です。

原則、労働時間は1日8時間、
1週間40時間を超えてはならず、
もし超える場合は
三六協定を所轄の労働基準監督署長に
届け出なければなりません。

逆に言うと、
延長時間の限度も定められていますので
この届け出がどうなっているか?は
要チェックポイントですね。

しかし届けているからといって、
過労死ラインを超える残業時間に設定するのは
問題が大きいと言わざるを得ません。

先日も…

日赤医療センター(東京都渋谷区)が
医師の残業時間を「過労死ライン」の2倍に当たる
月200時間まで容認する
労使協定(三六協定)を結んでいることが13日、分かった。
過労死ラインの2倍 医師の残業、月200時間容認 日赤医療センター労使協定

このようなニュースがありました。

当然労働基準監督署は是正勧告を行い、
病院側も過重である事を認め、
協定を見直すそうです。

今回の日赤さんに限らず、
私には国立、県立、市立、
その他半官半民のような病院や
大学病院も含めてですが、
自治体系の病院、いわゆる公的病院に
こういうケースが続いてしまっているように感じます。

3次救急病院であれば
致し方ないという側面もある一方で、
逆にそうであるからこそ適切な労務管理が
必要不可欠とも言えるのではないでしょうか…。

労働基準法は医療業界には適していません!

それよりも何よりも、
医療現場で働く方々にとって、
また医療機関を経営する方々にとって、
この大原則である労働基準法自体が、
医療にはそぐわない…という側面があるのが
最も頭の痛い所ではないでしょうか?

特別ブラック的な要素がなくとも、
患者の為に、地域の為に、
医療を回そうと思えば
労働基準法法の順守が中々難しくなってしまうんですよね。

特に夜間帯、当直や夜勤に関しては、
特有の制度設計が必要ではないかと感じます。

少なくとも全国一律、
どんな職業でも、どんな働き方でも、
同じ法制度の元に運用する事は
限界があると言わざるを得ないのではないでしょうか…。

誰の責任かを明確にすべき!

私には問題は2点あるように思えます。

ひとつはこういったニュースは
なぜか公的病院に多いという事。
これは責任者の不在なのではないでしょうか?

もちろん院長が責任者ではあるのでしょうが、
本当の権力者は院長ではないんですよね。

だから責任の所在が曖昧で、
不適切な労務管理が横行してしまうように感じます。

もうひとつは3次救急病院に対する
我々の社会全体でのバックアップの不足です。

昨今では患者のモラルが低下して
救急に罹る必要のない人達が病院に行くようですし、
救急車の利用についても同様です。

これでは現場で奮闘する医療従事者たちが
疲弊するのも致し方ないですね。

権利意識を振りかざすのではなく、
我々1人1人も義務を果たさねばなりません。

医療現場に責任を求めるだけではなく、
社会全体で救急医療を守る、
医療現場で奮闘する医療従事者を
バックアップするというサポートが必要と感じます。

それでは、また…。

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