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深刻化する窓口未収金問題 ~クリニック経営が危ない!~

2018年11月21日by gnetdoctor

おはようございます。

医師と医療業界の明日を拓く
ジーネット株式会社の小野勝広です。

まだ先だと思っていた
オリンピックが気付けば近づいてきています。
それに伴って外国人旅行者が最近増えたような気がします。

旅先での体調不良は言葉も通じず旅行保険で対応できるか
どうかもわからず不安がいっぱいです。

例えば旅先で透析を受けたいなどといった
外国人旅行者も今後増えてくるに違いありません。

そうなると問題となるのが治療費の問題です。

今回はクリニックの窓口徴収での未収金問題について考えてみたいと
「深刻化する窓口未収金問題 ~クリニック経営が危ない!~」
といたしました。

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未収金問題には対策が必要?

未収金は入院費用が嵩む恐れのある病院が多いそうで、
分娩・有床・救急対応の病院一院当たり15、6万円で
患者一人当たりの平均が5、6千円だそうです。

対してクリニックは比較的少額で
経営に影響を及ぼすような未収金問題は
あまり生じないのが現状です。

しかし、未収金を放置して
気付けば経営の大きな負担になっていたなどということがないように、
何らかの対策が必要と思われます。

なぜ起こる未収金問題

なぜ窓口未収金問題は起こるのでしょう?

ちょっと支払い大丈夫かな?と思われる患者に
預かり金などで対応できないのでしょうか?

ここでも医師の応召義務(医師法第19条)が問題となります。

1949年9月の厚生省(当時)医務局長通知では
「患者の貧困や医療費の不払いがあっても、
直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない」とあります。

つまり、医療費を支払わないことや
支払い能力がないことがわかっていても
診療拒否の正当な理由には該当しない、
支払えないとわかっている患者も
診療しなければならないよ、ということです。

どうする未収金対策

そうなるとクリニックとしては、
どのように未収金を回収するかという
対策を考えるしかないのでしょうか?

まずは、電話で督促をして、次は文書です。
まだ回収できなければ訪問しなければならないでしょう。
強硬に法的な手段も考えられます。

裁判所の支払督促を利用するか、
民事調停(ADR) 、少額訴訟などでしょうか。
債権回収業者を利用する手段も考えらます。

弁護士費用や強制執行の費用などを考えると
手間もそうですが、赤字になってしまいます。

そして、あそこのクリニックは
お会計しなくても診てくれるよ、
なんて評判が立つのも困りますが、
あそこのクリニックは支払いしないと訴えてくるんだよ!なんて
噂が広まってしまうと
それこそ経営に大ダメージとなってしまいます。

善管注意制度とは?

なるべく穏便に、かつ確実に
未収金を回収するのにはどうしたらよいでしょう?

まず思い付くのに善管注意制度があります。

健康保険法および国民健康保険法には、
保険者が医療機関に代わって患者に対し
未収金の徴収処分ができるよう定められています(保険者徴収)。

この場合、医療機関には
督促・徴収への努力が十分尽くされたかといった、
「善良なる管理者と同一の注意義務(善管注意義務)」が求められ、
保険者からこうした認定がされたものが
保険者徴収の対象となります。

ですが善管注意制度における善管注意義務は
一般に高い注意義務といわれています。

善管注意義務は業務を委任された人の職業や専門家としての能力、
社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のことで、
善管注意制度における一次的な回収義務は医療機関にあることから、
まずは医療機関が窓口未収金の回収に努めなければなりません。

しかも、善管注意制度の対象は
60万円を超えるものに限られていることから、
クリニックの窓口未収金で利用できるケースは
ほとんどないでしょう。

必要なのはシステム作り

そうなるとクリニックの窓口未収金問題は、
窓口未収金を発生させないようなシステム作りが重要なようです。

例えば未収金発生防止フローを作成したり、
管理体制を構築したりといったところでしょうか。

ほとんどのクリニックでは
当然ながら月初めに保険証の確認をしています。

そしてほとんどの場合、
保険証を忘れてしまっても
「次回お持ちくださいね」と
保険証がなくても診察できてしまいます。

保険証忘れの対応として、
忙しい中大変かもしれませんが、
電話一本保険者に確認したり、
身元確認のために身分証明書の提出を求めたりといった
対策が必要かもしれません。

持ち合わせがない、
急いでいてお金を下ろせなかったという患者もいるでしょう。

支払いを振り込んでもらうためのメモ書きを渡したり、
分割に対応したり、もしくは導入に費用が掛かるかもしれませんが、
電子マネー、クレジットカードによる支払いに対応したり、
支払い方法を多様化するのもいいかもしれません。

未収金が回収できていない患者が再度来院した際には、
支払い誓約書を記入してもらったり、
診療前に過去未収金を清算してもらってから
診察するといったフローも用意すべきでしょう。

また、あらかじめ担当者を決めておいて
経済困難な患者に対し
一部負担金の減免・徴収猶予制度を説明してあげたりというのも
良い対策かも知れません。

信頼されるクリニックに向けて

確かにちょっと手間かも知れません。

でもいわば「当たり前のことを当たり前に」準備して
実践するという取り組みが窓口未収金問題に対して
一番効果的な対策といえるでしょう。

未収金を生じさせない取り組みは
クリニックの経営を安定させ、職場環境にも好影響を与えます。

そしてそういった取り組みが
何より患者への信頼につながっていくのではないでしょうか。

「当たり前のことを当たり前に」何事に対しても重要です。
私たちも忘れずに心がけていきたいと思います。

それでは、また…。

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