おはようございます。
誠意って、誰もが持っているものだと思っておりましたが、
実はそうでもないらしいと最近知った
ジーネット株式会社の小野勝広です。
昔、誠意大将軍ってちょっと流行しましたよね。
ご存知の方は、40歳オーバーです(笑)
ちょっと今回、漏れ聞いた話がありまして、
今回のブログタイトル
【 よく考えて!!雇われ院長職 】。
物事にはウラオモテがある。
とある医師とお目にかかっていた処、
「こんな話を友人から聞いたんだけど。。。」
と先生が話してくれたお話です。
医師
「なんかさ、僕の知り合いの知り合いの先生の友達が、
週2日で院長職っていうお話を、
紹介会社から貰ったみたいなんだけど、
それってありなの??」
私
「先生、随分遠い知り合いの話なんですね(笑)
ありかなしかで言えば、先生、どう思います?」
医師
「質問に質問って、やめなさいよ(笑)
なんか危ない匂いを感じるけど。」
私
「先生、その嗅覚、間違ってない!
私はその求人、お薦めは出来ない。」
なぜならば。。。
雇われ院長職って。
雇われ院長。
すごく、大きくわけて、2パターンといってよいかと思います。
1:経営母体が、個人(開業)、もしくは企業。
2:経営母体が、医療法人(医療機関)。
まず、管理者は、
医療法10条・12条で、
医師でなければならないと定められているので、
雇われ院長になった時点で、
1・2ともに、【管理医師】になる可能性は多いです。
管理医師とともに、
【開設者】というキーワードもきくかと思いますので、
ここで触れておきます。
【開設者】は、その名の通り、医療機関を開設した医師で、
【管理者】を、監督する義務があります。
ですので、万が一、医療過誤等があった場合には、
管理者ではなく開設者が、
自分が開設した医療機関に対する
最終的な責任を負うことになります。
今回の場合、求人を聞いた先生も、
知人の知人の話だから、
1か2かはっきりわからないとの事でしたが、
まあ、紹介会社からの話ということで、
2だと推測されます。
2:経営母体が、医療法人の場合でみていきます。
例:
医療法人Aの、雇われ院長職の場合
既に医療法人Aとしては、3つのクリニックを展開しており、
その中の1つのクリニック(B)に院長職として入職する場合。
経営母体 | 開設者 | 管理医師 |
医療法人A | 医療法人A | 雇われ院長として 就職した医師
Bの管理医師 |
雇われ院長(管理医師)として、入職した場合は、
診察業務以外に、
安全管理体制確保義務・従業者監督義務・その他の義務も生じます。
また、ここで忘れていけないのは、
医療法人Aの雇われ院長になった場合、
自動的に、医療法人Aの理事になる必要があります。
(医療法第47条第1項)
先生方、この辺り、ご存知でいらっしゃいましたでしょうか?
また、求人を紹介頂いた紹介会社から、
ここまでの説明はありましたでしょうか?
何をしたいのか?
組織の一員として働いてこられた医師が、
御自身での開業を視野にいれ、
クリニック運営の経営や、その他諸々のことを学ぶ為、
医療法人の雇われ院長を、敢えて経験される方も、
少なからず、いらっしゃいます。
その場合、前に書いたことを理解しつつ、
また、実際、Bクリニックに雇われ院長として、
入職して、先生御自身何がしたいのか?を、
明確にしておく必要があります。
例えば、
・自分で開業したときに、クリニック運営の経営等が知りたい!
上記であれば、
・クリニックの売上等の開示して頂けるのか?
・職員採用の決定を任せて頂けるのか? 等
将来、自分が開業する際の、予行練習をしたいとお考えなら、
その点が学べるかは、 面接や、入職時に
確認しておいた方がよろしいでしょう。
また、自分の専門分野に特化した診察をしたいので、
経営云々には一切かかわらず、
診察に専念できる環境であって欲しいというのであれば、
それは、それで確認しておくべきでしょう。
最後に。
週2日の雇われ院長って。。。
これ気になりますよね??
私この業界におりますので、非常に気になります(笑)
常勤医師の定義として、
医療法では、1週間で32時間以上勤務している医師。
32時間未満は、非常勤医師とみなす。
さてさて、冒頭の先生とは、
ざっくばらんに、その辺りもお話し、
「週2日で雇われ院長職って、その求人自体がどうかね。。。」
という結論になりました。
こう書いてしますと、
雇われ院長職って、あまりお薦めではないのかな?
と思われる医師の皆様もいらっしゃるかと思いますが、
ちゃんとした(笑)雇われ院長職もございますので、
その辺りは御安心下さい。
ちゃんとした雇われ院長職の場合
メリット:
・勤務医時代よりも年俸UPする場合有。
→ 頑張った分だけ、年俸に反映される。
・当直・呼び出し等は免除され、
→ 仕事とプライベートのON・OFFがしっかり区別出来る。
デメリット
・雇われ院長とはいえ、行政上は管理責任を問われる立場であること。
・雇われ院長といえど、諸々に対して決定権はない場合があること。
・何か問題があれば、解雇される立場にあること。
冒頭の先生とは、
物事には、ウラオモテがあることを、今一度理解し、
御自身が決断する際には、
しっかり判断材料を与えてくれる紹介会社と
お付き合いするのが大事です、
という話で、今回は終了しました。
私たちジーネット株式会社の社員は、
全員40歳過ぎております。
社会人経験も20年以上ある者ばかりですし、
医療業界にもなんらかの形で関わってきた者ばかりが
在籍しております。
何かありました際には、一人で悩まずに、
一度、私どもに御相談頂ければ幸いです。
それでは、また。
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